宅建業の免許を新規に取得するにはいくつかの要件をクリアする必要があります。
まず事務所の独立性です。
独立性とは他の法人と同じ場所では営業ができないということです。
他の法人と隣接している場合、入口のドアが別々に設けられていてそれぞれ独立していることが必要となります。
そして応接スペースがあり、従業員全員分のイス机、固定電話の設置も重要な要件となります。
これらがきちんと備えられた状態で、写真を撮影し免許申請書に添付することとなります。
次に、従業員の5人に1人以上の専任の宅建士の設置が必要となります。
専任の宅建士は、常勤性と専従性とを兼ね備える必要があります。
常勤性とはその名のとおり、営業日には常に出勤しなけければならいということです。
専従性とはその会社でしか働くことができないということです。
そのため他の不動産屋さんを兼業したり、他の会社に勤務することは許されません。
次に、営業保証金を供託するか、宅建業の保証協会に加入することも要件となります。
自身でで供託することもできますが供託金が1000万円と高額なのでほとんどの方が保証協会に入られています。
保証協会は2つから選択でき、全国宅地建物取引業保証協会(ハト)と全日不動産保証協会(ウサギ)があります。
そして最後は欠格要件に該当しないことです。
宅建業法により欠格事由が細かく定められています。
これに役員や専任が該当するといくら他の要件をクリアしていたとしても一発アウトで不許可となってしまいます。
以上今日は簡単に宅建業免許新規で取得するための要件を簡単に説明してみました。
上記それぞれの要件はもっと細かく定められており、今回は書けませんが次回またブログにしたいと思っています。
最後までお読みいただきありがとうございました。