住宅の一部を事務所とする場合

今回はご自身の住宅の一部を事務所とする方法を解説します。

 

最大のメリットは事務所の家賃が節約できることですが、住宅の一部を事務所とするにはいくつかの注意点があります。

 

まず、理想的な間取りとしては自宅の玄関と事務所の玄関がそれぞれ独立していてる間取りです。

 

この場合は何の問題もなく事務所としての要件を満たします。

 

免許申請書に添付する写真は自宅玄関ドアと事務所玄関ドアの他に、事務所内部の写真を添付すれば大丈夫です。

 

注意すべき間取りは、自宅と事務所の玄関が共有の間取りです。

 

この場合、リビングルームなどの住居部分を通らずに事務所に入れることが必要です。

 

そして、リビングルームを含むすべての部屋にドアが設置されていることも必要です。

 

宅建業は事務所の独立性にかなり厳しいですから、ドアが設置されていない部屋が一箇所でもあると申請が不許可になってしまいます。

 

免許申請書に添付する写真は、共有玄関及び廊下(共用部分)、事務所の内部の写真が必要です。

 

たまに廊下に家族写真や家族の荷物等の私物がたくさん置いてあることがありますが、あくまでも廊下は共有部分という位置付けですので事前に片づけておくことが望ましいです。

 

自宅二階部分の一部屋を事務所とすることも可能ですが、一階部分を含めすべてのドアを閉めて事務所としての独立性があるということを写真を添付して証明する必要があります。

 

写真を撮影するにもコツがあり、慣れてない方が撮影すると官公庁に何度も写真の撮り直しの要求をされることもあります。

 

特に住宅の一部を事務所とする場合、官公庁に写真を厳しくチェックされる傾向にあります。

 

やはり餅は餅屋ということで、こういう時こそ専門の行政書士に依頼されることをお勧めします。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。