今日は宅建業免許の更新に必要な書類の中で基本的なものを解説していきます。
官公署から取得する公的書類が下記のとおり4つあります。
①成年後見登記が登記されていないことの証明書
これは法律用語で言うと事理弁識能力があるということの証明となります。
自己に事理弁識能力があることの証明によって契約行為の当事者になることができます。
つまり不動産の売買賃貸等の契約当事者となる能力があることの証明になります。
この証明書は、各都道府県の法務局の本局でしか取得できないので注意が必要です。
②身分証明書
これはよく勘違いされている方が多いのですが運転免許証やマイナンバーカードのことではありません。
では何かというと、自己が破産者でないことを証明する書類となります。
この身分証明書は自己の本籍地の戸籍課で取得することができます。
本籍地が遠方の場合は、郵送での取得となりますので早めに準備しておくとよいでしょう。
③会社登記簿謄本=履歴事項全部証明書
これは簡単に言うと会社の住民票のようなもので、会社の名称や所在地や役員等が記載されています。
これはどこの法務局でも取得することができますが、①を取得する際に一緒に取得するとよいでしょう。
④直前決算分の法人税納税証明書(様式その1)
これはその名の通りですが、確定申告及び納税をきちんとしていることを証明するためのものです。
法人税納税証明書様式は1~4までありそれぞれ記載事項が異なりますが、一般的な記載事項である様式その1の取得が必要です。
ちなみに未納税額がある場合でも、宅建業免許の更新はできます。
しかし、やはり税金は早めに納税されることをお勧めします。
※①②の書類は取締役・監査役・専任宅建士・政令使用人のものが必要となります。
※役員や事務所の変更等により変更届をあわせて提出する場合は、変更に該当する証明書類は2通必要となります。
※個人で宅建業免許取得されている方は、③ではなくマイナンバーの記載のない住民票抄本が必要となります。
そして④の納税証明書も個人のものが必要です。
※役員や専任の宅建士が外国籍の場合は、本籍地などありませんから②は不要となります。
その代わりにマイナンバーの記載のない、国籍及び在留資格等の記載のある住民票抄本が必要となります。
上記の他にも必要な書類がありますが、次回解説します。
最後までお読みいただきありがとうございます。