専任の取引士とは

専任の取引士とは何なのかというのが今日のブログのテーマです。

 

まず、取引士とは事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引士と、それ以外の一般の取引士とがあります。

 

どちらもお客様に対して重要事項説明はできますが、専任の取引士は業務に従事する状態が事務所ごとに『専任』でなければなりません。

 

専任の取引士には『常勤性』と『専従性』の二つの要件を満たす必要があります。

 

つまり当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要です。

 

専任に当たらない例、

①他の法人の代表者又は常勤役員を兼任している場合

②他の個人業を営んでいたり、会社員、公務員などのように他の職業に従事している場合

③社会通念上の営業時間に、宅建業者の事務所に勤務できない状況にある場合

④社会通念上通勤が可能であるとみなせない場所に住んでいる場合

⑤申請会社の監査役

 

上記に該当すると専任とみなされません。

③の社会通念上とは世間一般的に見て病気などで勤務できない状況にある者のことです。

④の社会通念上の通勤可能時間は明確には規定されていませんが、通勤に2時間以上かかる所に住所があると通勤不可能とみなされることが多いです。

 

国土交通省令では、一つの事務所において業務に従事する者の5人に1名の割合で専任の取引士を設置しなければなりません。

 

また専任の取引士の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置をとらなければなりません。

 

仮に、専任の取引士を2週間以内に補充できなければ、宅建業法違反となり行政庁より指示処分及び業務停止処分を受ける可能性がありますので十分ご注意下さい。

 

 

最後に、取引士の資格登録簿登録事項の変更申請について説明します。

 

取引士の資格登録者は、氏名、住所、本籍地及び宅建業者の勤務先が登録事項となっております。

上記に変更があった場合、遅滞なく変更登録申請を取引士登録を受けている都道府県庁に届出をしなければいけません。

 

宅建業の免許取得後、5年後に初めて更新申請する場合に上記の取引士資格登録簿の勤務先が登録されてない方が非常に多いので、忘れないように手続きしましょう。

 

ときどきですが、宅建業者の登録申請をすると自動的に取引士資格登録簿も変更登録されると勘違いしている方がいますが、ご自身で手続きする必要があります。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。