
本日は宅建業免許申請(新規、更新、事務所移転、支店設置)の際に添付する事務所の写真撮影方法について解説します。
宅建業において事務所の要件は、他の許認可に比べて大変厳格に定められております。
その撮影の仕方にはコツがあり、きちんと撮影したものを提出しないと何度も撮影し提出をやり直さなければならないので注意が必要です。
ではどのような写真が必要なのか?下記に列挙します。
⓵事務所の全景(外観)
原則、地面から屋根までが写っているもの。1枚に写りきらず見切れてしまう場合は、2枚に分割しても可。
夜間の撮影は不可。
②テナント表示または郵便ポスト
会社の商号又は個人の屋号等が記載されているもの。
③建物入口付近
テナントが入っているビル名が記載されているもの(ビル名はなければ写っていなくても大丈夫です。)
④事務所があるフロアの廊下等の共用部分
廊下、階段、エレベーター、事務所までの経路等を分かりやすく撮影
都庁では令和5年4月より、事務所と異なるフロアの共用部写真(例えば、事務所がオフィスビルの3階にある場合、ビルの1階入口からエレベーターホールまでの経路写真等)は原則として添付が不要となりました。
⑤事務所入口、表札
ドアは閉めた状態のものと、開けて事務所の内部が見える状態のもの
表札は商業登記簿の商号とおりに記載すること
株式会社を㈱のように省略しないこと
⑥事務所内部
カーテン及びパーテンション等は開けた状態で、事務所全体のレイアウトが確認できるよう可能な限り広域で写るようにする。
従業員の人数分の机椅子と接客用の机椅子が写るようにする。
固定電話(写ってないと補正で再提出となります。)
生活用品等を含む私物やベッドなど、業務に関係ないものを事務所に置かない。
個人情報が特定されるような情報が写りこまないようにする。
業者票(最新の状態のもので拡大したものと引きで撮影したもの)
報酬額表(最新のもの)
上記のとおりに細かく定められており、なかなかご自身で撮影されるのは大変です。
(何度も補正に応じることも面倒ではないという方は別ですが……)
また、5年前に新規や更新申請を担当した従業員が退職されてしまっている場合もあるかと存じます。
いちから手引書を読んで撮影するのも大変な労力です。
またレンタルオフィス等の極端に狭い事務所、自宅兼事務所等の場合撮影の仕方にはかなりの経験が必要です。
当事務所にご依頼いただければ、写真撮影も含めてリーズナブルな価格ですべて当事務所で行います。
是非、ご検討いただければと存じます。
最後までお読みいただきありがとうございます。