久々にブログを更新致します。
今日はブログタイトルのとおり専任の取引士に関する提出書類の一部廃止について解説します。
令和6年5月25日より新規免許取得申請、免許更新申請、専任の取引士追加申請の際、専任の取引士の「身分証明書の原本」及び「登記されてないことの証明書の原本」の提出が不要となりました。
つまり上記申請の際、専任の取引士に関する提出書類は「略歴書」のみとなりました。
これは申請者にとっても行政書士にとっても、非常に良い改正だと思います。
今までは専任の取引士が20人いる会社様は、20人分の「身分証明書の原本」「登記されてないことの証明書の原本」を申請の際に提出しなければならなかったのが、今回の改正により不要となりました。
行政書士としても書類のチェックがかなり楽になりました。
一方、行政書士として一つ悩ましいのは、身分証明書を取得しないので専任の取引士が本籍地の変更してる場合5年前の副本から判断できないということです。
免許更新申請の際ご結婚等により本籍地が変更になっていることもよくあるのですが、ご依頼者様からきちんとその旨を事前にヒアリングしておかないと後々で補正となってしまします。
遠方に本籍地がある場合、戸籍等の取り寄せにも時間を要してしまうのでその分免許の更新が遅れてしまう可能性があり依頼者様に迷惑をかけてしまいます。
申請手続きは楽になりましたが、事前の打ち合わせがかなり大事になってくると思います。
なお、専任の取引士以外(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、政令使用人、会計参与、相談役、顧問)は申請の際、従前のとおり「身分証明書の原本」「登記されてないことの証明書の原本」が必要となりますのでお気を付け下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。