報酬額表が令和6年7月1日に改訂されました。
前回の改訂が令和元年に消費税が8%から10%に引き上げられたときでしたので、実に約5年ぶりの改訂となります。
宅建業法における報酬額とは主に不動産業者が受け取ることのできる仲介手数料のことです。
宅建業法には売買取引の際に、不動産業者が受け取ることのできる報酬の額が細かく定められております。
今回の改訂では、低廉な空家の取引に関する報酬額が以前のものより細かく記載されております。
宅建業法第46条第4項では「宅建業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に(第一項の規定により)国土交通大臣が定めた報酬額表を掲示しなければならない。」と規定されています。
そしてこれは常に最新のものを掲示する義務があります。
宅建免許の更新の際にも、最新のものが掲示されている写真を更新免許申請書に添付する必要があります。
更に免許申請窓口でも担当者に最新のものかどうかのチェックが必ずされます。
まだ令和6年7月1日改訂後の報酬額表を掲示されていない不動産業者様は、早めに掲示するようにしましょう。
保証協会の会員になっていれば、保証協会の会員サイトからダウンロードできます。
また国土交通省のホームページでもダウンロードできます。
最後までお読みいただきありがとうございます。