東京都では令和6年11月1日より専任宅建士の副業が条件付きではありますが可能になりました。
今までは東京都では専任宅建士はいかなる副業も認めていなかったのですが、大きな変更となります。
専任の宅建士として従事している勤務先でしか働いてはいけないというのが、東京都の従来の考え方でした。
しかし働き方の多様化されてきている現代では、上記の考え方はもはや古いと常日頃私も思っておりました。
東京都の専任宅建士の働き方にいろんな可能性ができたことを嬉しく思います。
ここで、東京都が公表している専任宅建士に副業を認めるための提出書類を記載します。
□ 専任の宅地建物取引士の職歴の記載に副業先を追記した略歴書
□ 誓約書(副業が宅地建物取引士の通常の勤務時間における常勤性・専従 性に支障を来さないことを誓約する文書)
□ 宅建業事務所において専任の宅地建物取引士として業務に従事している こと(専従性)の分かる公的書類(健康保険証等 の写し)
※ その他、必要に応じて追加資料を御提出いただく場合があります。
副業が認められない場合の例
● 副業が他の法令に反する場合
● 宅建業事務所への通常の通勤に支障を来すおそれがある場合 (副業先が遠隔地にあり、副業先への移動時間が宅建業事務所の通常の勤 務時間に含まれると考えられる等)
● 同業他社に従事者として勤務する場合(利益相反等の懸念が生じ、宅地 建物取引業の秩序が乱れるおそれがあるため)
● その他、社会通念上、副業が宅地建物取引業の業務に支障を来すおそれ がある場合など
その他ケースバイケースでいろんな状況があると思いますので、微妙な場合はその都度東京都に確認を取る必要があります。