手続きの流れはこのような形となります。
詳細はご訪問時にご説明いたしますのでご安心下さい。
大臣免許への免許換え、本店移転に伴う免許換え及び各種変更事項はお電話にてご相談下さい。
ご注意点
更新申請の際に変更事項が生じている場合は、変更届を作成し管轄行政庁に届出る必要があります。
例えば専任宅建士の変更、取締役の変更、本店変更等がこれにあたります。
この届出を事前にしておかないと、免許更新申請が受付けてもらえません。
本来なら変更事項が生じた日から30日以内に変更届の提出が必要です。
私の経験では約半数くらいのお客様がこの変更届を提出されていない現状です。
当事務所なら、この変更届の作成提出も承っておりますのでご安心ください。
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